支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

第三十一条の規定は、センター支出官が国庫金振替書を交付し、又は送信する場合について準用する。