第三十一条の規定は、センター支出官が国庫金振替書を交付し、又は送信する場合について準用する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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第三十八条
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正