官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。
歳入徴収官 又は国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。第十一条第六項第二号において同じ。)が発した納入告知書、納税告知書 又は納付書(それぞれ日本銀行(本店、支店 又は代理店をいう。以下同じ。)を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づいて歳入に納付し、又は国税収納金整理資金に払い込むため、支出の決定をするとき
貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第三条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。第十一条第六項第三号において同じ。)が発した納入告知書に基づいて貨幣回収準備資金に払い込むため、支出の決定をするとき
第六条第一項第一号から第六号まで、第九号 及び第十一号の規定による控除の金額を歳入に納付するため、支出の決定をするとき
第六条第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むため、支出の決定をするとき
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するため、支出の決定をするとき(第二号に該当する場合を除く。)
会計法第十七条 又は第二十条第二項の規定により日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するため、支出の決定をするとき
会計法第二十条第二項の規定により、出納官吏が繰替使用した供託金を補てんする資金を当該出納官吏に交付するため、支出の決定をするとき
会計法第十九条の規定により国債、借入金 又は一時借入金の元金償還のための資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき
会計法第十九条の規定により国債、借入金 又は一時借入金の利子支払のための資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この項において「特別会計法」という。)第八十四条第二項の規定により外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき
特別会計法第六十九条第二項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払に必要な資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき
国債整理基金特別会計において在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第六条第二項の規定により資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき
国債整理基金特別会計において財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券 又は融通証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条第三号から第四号までに規定する融通証券を除く。)の割引差額の支払をするため、支出の決定をするとき
特別会計法第七十八条第一項の規定により外国為替等の売買に伴つて生じた損失金を補てんするため、支出の決定をするとき
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第五条 若しくは第六条第一項 又は他の法律 若しくは政令の規定により預託された財政融資資金預託金(国 及び沖縄振興開発金融公庫の預託金に限る。第十一条第六項第二十四号において同じ。)に同法第七条第三項 若しくは第四項 又は附則第十二項の規定により付された利子を支払うため、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため、又は特別会計法第六十七条第二項ただし書の規定により繰替金を返還するため、支出の決定をするとき
特別会計法第四十五条第一項の規定により国債整理基金の運用上生じた損失金を補てんするため、支出の決定をするとき
第七条第一項の相殺の相殺額を歳入に納付し、歳出の金額に戻し入れ、又は預託金に払い込むため、支出の決定をするとき
保管金(各省各庁の長の保管に係る現金となるべき金銭をいう。以下この条、第十一条第六項 及び第四十条第三項において同じ。)の提出をするため、支出の決定をするとき(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十九条第三項の定めるところにより宣言された仮執行を免れるための担保 又は同法第四百三条第一項の定めるところにより命ぜられた強制執行を停止するための担保となる保管金 その他訴訟手続に関する保管金の提出であつて、緊急を要する場合を除く。)