支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官(センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次条第三項ただし書 及び第五十条除き、以下同じ。)は、令第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画に記載された日本銀行を振り出す小切手の支払店 又は交付し、若しくは送信する国庫金振替書 若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。