支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、照合のためその印鑑を日本銀行本店に送付しなければならない。

2項
センター支出官は、取引店から小切手用紙の交付を受けなければならない。