官署支出官は、支出の決定(令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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第五条
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正