支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第六条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

官署支出官は、次の各号に掲げる規定による控除に係る報酬、賃金、給与 その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。


ただし会計法昭和二十二年法律第三十五号第十七条の規定により当該経費について資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。第十五条第一項除き、以下同じ。)に必要な資金を前渡する場合は、この限りでない。

一 号

健康保険法大正十一年法律第七十号第百六十七条第一項 若しくは第二項 又は第百六十九条第六項の規定

二 号

船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百三十条第一項 又は第二項の規定

三 号

国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号第十五条第三項の規定

四 号

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第三十二条の二第二項の規定

五 号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号)第十五条第二項 又は第十七条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定

六 号

厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条第一項 又は第二項(公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条において準用する場合を含む。)の規定

七 号

国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条第一項 又は第二項の規定

八 号

地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第百十五条第一項 又は第二項の規定

九 号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第三十二条第一項の規定

十 号

勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号第十五条第一項の規定(当該規定に相当する労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第二十四条第一項 又は勤労者財産形成促進法第十六条第二項の規定により読み替えられた船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項に規定する書面による協定の規定を含む。

十一 号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律平成六年法律第三十号第十三条第四項の規定

十二 号

介護保険法平成九年法律第百二十三号)第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四 及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定

十三 号

確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号)第七十一条第一項の規定

2項

前項の規定は、地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項 若しくは第二項、第三百二十一条の七の六(同法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税 及び市町村民税 若しくは同法第七百十八条の四(同法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項 及び第七百十八条の八第三項 並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る給与、退職手当等 若しくは老齢等年金給付の経費 又は所得税法昭和四十年法律第三十三号第百八十三条第一項第百九十条第百九十二条第百九十九条第二百三条の二第二百四条第一項 若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収に係る給与等、退職手当等、報酬 その他の経費について支出の決定をする場合について準用する。


この場合において、

前項
当該控除の金額」とあるのは、
「特別徴収税額 又は源泉徴収税額」と

読み替えるものとする。