支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

前条第四項に規定する支払場所となる金融機関 及びその店舗 又は郵便局は、官署支出官が受取人にとつて最も便利であると認めるものでなければならない。