支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

官署支出官は、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費 及び児童手当、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金 並びに老齢福祉年金の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定(職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く)、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付するための支出の決定 又は電信による支出の決定(第九条第一項第十号の国庫内の移換のための支出の決定に限る)をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、その旨を受取人 又は振替先に適宜の方法により通知しなければならない。

2項

官署支出官は、前項に規定する場合のほか、振込みのための支出の決定(道府県民税 及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定を除く)又は職員給与に係る外国送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、センター支出官に振込みの通知をさせる必要がある場合を除き、その旨を受取人に適宜の方法により通知し、又は当該職員給与の支給日に適宜の書面を債権者に交付しなければならない。

3項

官署支出官は、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金 及び老齢福祉年金に係る送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。

一 号

第十一条第一項第一号から第八号の二までに掲げる年金等

別紙第四号書式

二 号

第十一条第一項第九号 及び第十号に掲げる年金等

別紙第三号書式

三 号

第十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる年金等 及び国庫の支弁に属する恩給の給与金

別紙第四号の二書式

四 号

第十一条第一項第十四号に掲げる年金等

別紙第四号の三書式

五 号

第十一条第一項第十五号に掲げる年金等

別紙第四号の四書式

六 号

老齢福祉年金 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号

別紙第四号書式

4項

官署支出官は、道府県民税 及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、遅滞なく、道府県民税 及び市町村民税の月割額にあつては別紙第九号書式による道府県民税 及び市町村民税月割額支出決定済通知書を、道府県民税 及び市町村民税の退職手当等に係る所得割にあつては別紙第九号の二書式による道府県民税 及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告 及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知しなければならない。