支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、第二十三条第一項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官 及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。

2項

センター支出官は、第二十三条第二項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、支払未済であることを確認した上で、支払場所を変更し、受取人に電信でその旨を通知するとともに、その旨を当該官署支出官 及び日本銀行本店に通知しなければならない。