センター支出官は、第二十三条第一項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官 及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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第四十七条
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
センター支出官は、第二十三条第二項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、支払未済であることを確認した上で、支払場所を変更し、受取人に電信でその旨を通知するとともに、その旨を当該官署支出官 及び日本銀行本店に通知しなければならない。