支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、交付した資金について、令第六十二条第一項の規定により日本銀行が納付する歳入を所掌すべき歳入徴収官を、あらかじめ、日本銀行本店に通知しなければならない。