この省令は、予算決算 及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
平成一七年三月三〇日財務省令第二二号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収 及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
# 第六条 @ 支出官事務規程の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の支出官事務規程第二十一条の規定により財務大臣が定めた外国貨幣換算率は、第七条の規定による改正後の同令第十一条第二項第四号の規定により財務大臣が定めたものとみなす。
# 第九条 @ 旧書式の使用
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙 及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。