この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第五条中支出官事務規程附則に一条を加える規定は、公布の日から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
平成一九年九月二八日財務省令第五七号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 旧書式の使用
この省令の施行の際、現に存する第五条による改正前の支出官事務規程別紙第三号書式 及び別紙第四号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。