この省令は、平成九年十月一日から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
平成九年八月二二日大蔵省令第六五号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。