この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
平成二〇年一二月二四日財務省令第八六号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 書式に関する経過措置
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式 及び別紙第八号書式 並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。