支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

附 則

平成二八年三月四日財務省令第六号

分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 16時19分


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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項
この省令による改正後の支出官事務規程第十一条第一項 及び第二項第三号、第十六条第三項第五号、第十七条第一項、第十八条第一項、第四十五条第一項、附則第四条の規定 並びに別紙第四号の四書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の支出の決定に係る通知について適用し、施行日前の支出の決定に係る通知については、なお従前の例による。