この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
平成二六年九月二五日財務省令第七七号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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