この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
平成二六年五月二九日財務省令第四五号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。