この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
昭和三一年一二月二九日大蔵省令第八六号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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