この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、第一条中支出官事務規程第十一条の三第一項の改正規定 及び第二条中出納官吏事務規程第四十二条の三第一項の改正規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
昭和三三年六月三〇日大蔵省令第三八号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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