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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が昭和三十九年四月一日以降の日であるものについて適用する。
一
号
有価証券の応募、引受け 又は買入れに係る規定 その応募、引受け 又は買入れをする日
二
号
貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定 その貸付けをする日
三
号
有価証券の売却に係る規定 その売却をする日
四
号
有価証券の償還元金 又は利子の取立てに係る規定 元金の償還期日 又は利子の支払期日
五
号
貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。)又は利子の支払に係る規定 元金の償還期日 又は利子の支払期日
六
号
歳入の徴収に係る規定 その歳入を収納すべき日
七
号
前四号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定 その払戻しをする日