この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、支出官事務規程第二十四条 及び第三十四条の四 並びに政府資金調達事務取扱規則の改正部分については、昭和三十二年三月十一日から適用する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
昭和三二年三月二八日大蔵省令第一一号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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