この省令は、公布の日から、これを施行する。但し、食糧管理特別会計法第四条ノ三第二項の規定による資金の交付に関する部分は、昭和二十三年七月十日から、これを適用する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
昭和二三年七月二四日大蔵省令第六九号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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