この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月十五日から適用する。
支出官事務規程
#
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
#
附 則
昭和二九年三月二〇日大蔵省令第一四号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
· · ·