この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、改正後の支出官事務規程第七条、第二十六条 及び第四十二条の規定 並びに改正後の出納官吏事務規程第三十四条第二項の規定は、昭和二十七年度分以降の予算の執行に係る分から、支出官事務規程第十一条の二第一項の改正規定中第二種掛金の控除に係る部分は、昭和二十七年七月一日から、適用する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
昭和二八年三月二四日大蔵省令第一四号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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