この省令は、公布の日から施行し、改正後の支出官事務規程(第九条の規定を除く。)、出納官吏事務規程 及び国税収納金整理資金事務取扱規則の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
昭和四七年四月二八日大蔵省令第二七号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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