放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
別表第二
最終編集日 :
2026年 08月18日 19時12分
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一
号
特定許可使用者
二
号
許可廃棄業者
三
号
放射性同位元素の製造、販売 若しくは賃貸 又は使用施設等 若しくは廃棄物詰替施設等の工事の請負を業とする者であつて、前二号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの