放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十一条 # 取扱いの制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

何人も、次の各号いずれか該当する者に放射性同位元素 又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。

一 号

十八歳未満の者

二 号

心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止 及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

2項

何人も、前項各号いずれか該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。

3項

前二項の規定は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた准看護師 その他の原子力規制委員会規則で定める者については、適用しない