何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素 又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。
一
号
二
号
十八歳未満の者
心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止 及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの