放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十三条 # 危険時の措置

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合 又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則(放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会規則 又は国土交通省令)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2項

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官通報しなければならない。

3項

原子力規制委員会放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会 又は国土交通大臣)は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項規定する者に対し、放射性同位元素 又は放射性汚染物の所在場所の変更、放射性同位元素等による汚染の除去 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。