放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十三条の三 # 放射能濃度についての確認等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録濃度確認機関」という。)の確認以下「濃度確認」という。)を受けることができる。

2項

濃度確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定 及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定 及び評価を行い、その結果を記載した申請書 その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会 又は登録濃度確認機関提出しなければならない。

3項

濃度確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱うものとする。