許可届出使用者 及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した放射性同位元素 又は放射性汚染物(これらの物が当該廃棄事業者の工場 又は事業所に搬入された場合に限る。)は、この法律、原子炉等規制法 その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第三十三条の二 # 廃棄に係る特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号