許可届出使用者等(表示付認証機器使用者 及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第三十二条 # 警察官等への届出
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号