放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三条 # 使用の許可

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

放射性同位元素であつてその種類 若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの 又は放射線発生装置の使用製造(放射性同位元素を製造する場合に限る)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器(以下この項次条 及び第三条の三において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管 及び運搬をするものに限る)及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器(次条 及び第四条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。

2項

前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素の種類、密封の有無 及び数量 又は放射線発生装置の種類、台数 及び性能
三 号
使用の目的 及び方法
四 号
使用の場所
五 号

放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造 及び設備

六 号

放射性同位元素を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備 及び貯蔵能力

七 号

放射性同位元素 及び放射性汚染物を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造 及び設備