第三条第一項ただし書 及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
一
号
三
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
表示付認証機器の第十二条の六に規定する認証番号 及び台数
使用の目的 及び方法