放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十九条 # 譲渡し、譲受け等の制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合のほか、譲り渡し譲り受け貸し付け、又は借り受けてはならない。

一 号
許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
二 号
届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
三 号
届出販売業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、他の届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
四 号
届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、他の届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
五 号
許可廃棄業者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは他の許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
六 号

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者 又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

七 号

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用 又は販売、賃貸 若しくは廃棄の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

八 号

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合