放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十五条 # 放射線障害の防止に関する記帳義務

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

一 号
放射性同位元素の使用、保管 又は廃棄に関する事項
二 号
放射線発生装置の使用に関する事項
三 号
放射性汚染物の廃棄に関する事項
四 号
その他放射線障害の防止に関し必要な事項
2項

届出販売業者 及び届出賃貸業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、賃貸、保管 又は廃棄に関する事項 並びに前項第三号 及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3項

許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素 又は放射性汚染物の保管 又は廃棄に関する事項 及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

4項

前三項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。