放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十五条の三 # 工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素工場 又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠 その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備 及び装置の整備 及び点検 その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。

2項

原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正 その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。