許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場 又は事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、
同条第一項、第二項 及び第四項中
「放射線障害の防止」とあるのは
「放射線障害の防止 及び特定放射性同位元素の防護」と、
同条第五項 及び第六項中
「放射線障害を防止して」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護して」と、
同条第八項中
「放射線障害を防止して」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護して」と、
「放射線障害を防止する」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護する」と
する。