放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十五条の五 # 工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者等特定放射性同位元素を工場 又は事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、

同条第一項第二項 及び第四項
「放射線障害の防止」とあるのは
「放射線障害の防止 及び特定放射性同位元素の防護」と、

同条第五項 及び第六項
「放射線障害を防止して」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護して」と、

同条第八項
「放射線障害を防止して」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護して」と、

「放射線障害を防止する」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護する」と

する。