許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育 及び訓練を施さなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第二十五条の八 # 特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号