放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十五条の四 # 特定放射性同位元素防護規程

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、前条第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項

原子力規制委員会は、特定放射性同位元素を防護するために必要があると認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素防護規程の変更を命ずることができる。

3項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素防護規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。