放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十八条 # 許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者 若しくは許可廃棄業者 又は前条第一項若しくは第三項第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定により届出をしなければならない者以下「許可取消使用者等」という。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素の譲渡し、放射性同位元素等による汚染の除去、放射性汚染物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2項

許可取消使用者等は、前項措置を講じようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項

許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4項

許可取消使用者等は、第二項の規定により届け出た廃止措置計画(前項の規定による変更の届出 又は同項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第一項措置を講じなければならない。

5項

許可取消使用者等は、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨 及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会報告しなければならない。

6項

原子力規制委員会は、許可取消使用者等の講じた措置が適切でないと認めるときは、許可取消使用者等に対し、放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者 若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで第二十五条の三から第二十五条の七まで第二十五条の九前条第三項次条第八号第三十条第九号 及び第十号第三十条の二第三十一条の二から第三十三条の三まで第三十八条の二から第三十八条の四まで第四十二条第四十三条の二第四十八条の二 並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

第十六条第三項
「許可届出使用者」とあるのは
「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く)」と、

第十九条第四項 及び第五項
「許可廃棄業者に」とあるのは
「許可廃棄業者(==第二十八条第七項の規定により許可届出使用者 又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、

第二十五条の二第一項
「第十五条から第十七条まで 及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは
第十六条 及び第十七条」と、

「使用、保管」とあるのは
「保管」と、

前条第三項
「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項 若しくは第四項から第七項まで 又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは
「分割をしたときは」と、

次条第八号
「許可廃棄業者に」とあるのは
「許可廃棄業者(前条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者とみなされる者を除く)に」と、

第三十条第十号
「運搬のために所持する場合」とあるのは
「運搬のために所持する場合 及び第二十四条 又は第三十三条第一項 若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」と

する。

8項

前項の規定により第二十四条 及び第三十三条の規定を適用する場合における第三十条第八号の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、

同号
「運搬のために所持する場合」とあるのは、
「運搬のために所持する場合 及び第二十四条 又は第三十三条第一項 若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」と

する。