許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量 及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第二十条 # 測定
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量 及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。
許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、前二項の測定の結果について記録の作成、保存 その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。