次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文 又は前条第一項の許可を与えない。
一
号
二
号
三
号
第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの