司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
一
号
二
号
第五十二条(第三十条の二第一項に係る部分に限る。)、第五十三条の二、第五十五条(第四十二条第一項 及び第三項 並びに第四十三条の二第一項 及び第二項に係る部分に限る。)又は第五十七条(第三十条の二第一項、第四十二条第一項 及び第三項 並びに第四十三条の二第一項 及び第二項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長 その他の乗組員の逮捕が行われた場合
前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶 又は船舶の国籍を証する文書 その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長 その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。