放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六条 # 使用の許可の基準

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号
使用施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 号
貯蔵施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
三 号
廃棄施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
四 号
その他放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。