放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十七条 # 運搬の基準

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所(許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設 又は廃棄施設を設置した工場 又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の場合において、原子力規制委員会は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止 その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。