放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十九条 # 廃棄の基準等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

3項

原子力規制委員会は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止 その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

4項

届出販売業者 又は届出賃貸業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の廃棄については、許可届出使用者 又は許可廃棄業者委託しなければならない。

5項

前項に定めるもののほか、表示付認証機器 又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする者許可届出使用者 又は許可廃棄業者であるものを除く)は、許可届出使用者 又は許可廃棄業者委託しなければならない。