放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十九条の二 # 廃棄に関する確認

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素 又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けなければならない。

2項

廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録埋設確認機関」という。)の確認以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。