放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の九 # 定期検査

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定許可使用者は、使用施設等について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会 又は登録検査機関検査を受けなければならない。

2項

許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設等(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く)について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会 又は登録検査機関検査を受けなければならない。

3項

前二項の規定による検査以下「定期検査」という。)は、当該使用施設等 又は廃棄物詰替施設等がそれぞれ第六条第一号から第三号まで 又は第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。