原子力規制委員会は、使用施設、貯蔵施設 又は廃棄施設の位置、構造 又は設備が第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設 又は廃棄施設の移転、修理 又は改造を命ずることができる。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第十四条 # 使用施設等の基準適合命令
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
原子力規制委員会は、貯蔵施設の位置、構造 又は設備が前条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理 又は改造を命ずることができる。
原子力規制委員会は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設の位置、構造 又は設備が第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可廃棄業者に対し、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設の移転、修理 又は改造を命ずることができる。