放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四条 # 販売及び賃貸の業の届出

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素の種類
三 号
販売所 又は賃貸事業所の所在地
2項

前項本文の規定により販売の業の届出をした者以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項

届出販売業者 又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。